ファクタリング会社に回収した売掛金を払えない場合、どのような影響があるのか不安に感じている中小企業経営者様へ。
2社間ファクタリングでは、売掛金を回収後、迅速にファクタリング会社に支払う契約となっています。
支払いが遅れるとファクタリング会社からの取り立てが始まりますし、無視すれば支払督促状が届き、最終的には差し押さえが実行されます。
さらに、回収した売掛金を不正に使用してしまった場合は刑事告訴の可能性もあります。
今回は、ファクタリング会社に支払わないとどのような状況になるのか、わかりやすく説明していきます。
支払いを催促される
一般的なファクタリング会社であれば、「お支払いが遅れているようですが、どうなさいましたか?」といった風に優しく督促してきます。
メールや電話・書面で支払いを督促されるケースがほとんどですが、実際に事務所まで来て取り立てをするケースもあります。
連絡が来たら遅れたことを謝罪し、いつまでに入金するかを約束すれば、これ以上大きな問題にはなりません。
手数料が高額で支払えないなら、他のファクタリング会社への乗り換えやビジネスローンの借入なども検討してください。
注意したいのは、ファクタリング会社の中には厳しい取り立てを行う業者も存在するという点です。
悪質業者の取り立て手口
- 深夜や早朝を問わず、何度も電話をかけてくる
- 事務所や営業所・工場まで押しかけてくる
- 社長の家族・親族、従業員に代わりに返済を要求する
- 家族や従業員に嫌がらせをする
悪質ファクタリングは実質的には闇金業者と同じです。
もし相手が悪質ファクタリング業者だと分かった場合、すぐに信頼できる弁護士に相談することをおすすめします。
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取引先に債権譲渡について通知される
中小企業の多くはファクタリングを利用する際、3社間ファクタリングではなく2社間ファクタリングを選ぶと思います。
その理由は、取引先にファクタリングの利用を知られたくないからですよね。
「ファクタリングを使わなければいけないほど経営状態が悪化している」と相手に伝われば、取引停止の判断がなされるかもしれません。
自社とファクタリング会社だけで取引できる2社間ファクタリングは、他社にバレずに資金調達できる手段です。
しかしファクタリング会社に支払いをしない場合、売掛先に債権譲渡通知という書類が内容証明郵便で送られる可能性があります。
債権譲渡通知とは、売掛金の権利がファクタリング会社に移転したことを知らせる通知です。
債権譲渡通知が売掛先に送られると、法律上、その売掛金はファクタリング会社のものとなり、売掛先から直接ファクタリング会社に支払わなければなりません。
ファクタリングを利用した会社が返済できないのなら、代わりに売掛先から回収しようという訳です。
ファクタリング会社が売掛先に対して取り立てを行うようになり、自社との信頼関係は崩れ、トラブルを引き起こすでしょう。
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支払督促が届く
「支払督促」とは、債権者が申し立てた内容に基づいて、簡易裁判所の書記官が債務者に支払いを命じる法的手続きです。
もし支払督促状が届いたら2週間以内に対応する必要があります。
何も対応しないと支払督促の内容に同意したことになります。
支払督促状には、一括返済を求める旨や遅延損害金・手続き費用を含んだ金額が請求されており、その返済を約束したことになってしまいます。
さらに支払督促を放置すると差し押さえが強制執行される可能性があるため、すぐに弁護士・司法書士へ相談しましょう。
預金口座や資産の差し押さえが始まる前に、専門家を通じて分割払いなどの交渉を行ってください。
損害賠償請求される
不正行為や犯罪行為を行った場合、ファクタリング会社から損害賠償請求を受ける可能性があります。
法的措置を取られるケース
- ファクタリングを踏み倒そうとした
- 他の業者に売却した売掛債権を用いた
- 売掛金の金額を水増しした
- 回収したお金を使い込んだ
- 架空の売掛債権を用いた
ファクタリングで踏み倒しを試みた企業は、ファクタリング会社に対して債務不履行による損害賠償責任を負います。
さらに、回収した売掛金をファクタリング会社に支払わない場合、横領罪とみなされ刑事告訴される可能性があります。
ファクタリング契約を結んだ時点で売掛債権はファクタリング会社に移っているため、自社が使えるお金ではないのです。
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まとめ
今回はファクタリング会社に支払わないとどのような状況になるのかを説明しました。
ファクタリングの支払いが難しい状況に直面したら、できるだけ早く弁護士や司法書士に相談し、アドバイスを受けながら解決策を見つけましょう。
無視や放置は問題を深刻化させるだけでなく、法的なトラブルに発展する可能性もあります。
損害賠償・刑事告訴されてしまえば社会的信頼を失い、取引停止を招いてしまうでしょう。