ファクタリングは魅力的な資金調達手段として注目されていますが、「違法」「闇金」といった良くない話も聞きますよね。
しかし、ファクタリング自体は法律的に問題なく、中小企業経営者の皆さんも利用できます。
今回はファクタリングに関連する法律や悪質な会社の見分け方を解説していくので、ぜひ参考にしてください。
ファクタリングは違法?
ここではファクタリングに関する疑問から、法律の仕組みを紹介していきます。
手数料(利息)が高いのは違法?
利息制限法は貸付けに適用される法律であり、上限金利を年20%までと定めています。
利息制限法
- 元本の金額が10万円未満:上限金利 年20%
- 元本の金額が10万円以上から100万円未満:上限金利 年18%
- 元本の金額が100万円以上:上限金利 年15%
ファクタリング会社によっては手数料が25%を超えるケースも存在します。
これは一見「利息制限法を守っていない」と言えそうですが、ファクタリングはあくまで企業同士の取引です。
貸付けではないため、利息制限法は適用されません。
つまり、ファクタリングにおいて手数料が高くても、即違法とはならないのです。
貸金業法に登録していないのは違法?
貸金業として登録していないファクタリング会社は多く、「違法ではないのか?」と不安に思うかもしれません。
貸金業とはお金を貸す業務で、都道府県知事または財務局長に登録する必要があります。
貸金業法に基づく登録を受けずに貸金業を営む会社はヤミ金融(闇金業者)として、罰金などが課されます。
ここで確認しておきたいのが、ファクタリングは売掛債権を現金化することを目的とした取引という点です。
あくまで債権の売買であり、お金を貸し付けることとは異なります。
そのため、ファクタリング会社は貸金業者としての登録が必要ありません。
※ファクタリング会社が売買契約の代金として貸付けを行う場合は、貸金業登録が必要です。
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そもそも売上債権を譲渡してもいいのか?
ファクタリングは売掛金や約束手形など売上債権を譲渡し、現金化する手法です。
「そもそも、このような売上債権を第三者に渡していいのか?」という疑問を持っている方もいるかと思います。
ポイントは「債権の譲渡性」です。
債権の譲渡性とは、債権者がその債権を第三者に譲渡できるという法律です(民法第466条)。
企業が売上債権を金融機関などに譲渡することは、債権の譲渡性によって認められており、法律上は問題ありません。
悪質なファクタリング会社の見分け方
ファクタリングに関連する法律を理解すると、悪質な会社かどうかが判断しやすくなります。
ここからは悪質なファクタリング会社の見分け方を紹介するので、契約前に当てはまるものはないかチェックしてみてください。
手数料が異常に高い
ファクタリングは利息制限法に適応されないため、手数料が高額だからといって、すなわち違法とはなりません。
しかし、悪質なファクタリング会社はこのルールを悪用して、手数料30%以上を要求することも…。
手数料が不当に高額な場合は貸付けと見なされ、利息制限法が適用される可能性もあります。
トラブルに巻き込まれないために、複数の会社に見積りを依頼して、手数料の目安を確認した方が良いでしょう。
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契約書を渡してくれない
ファクタリングにおいて、契約書は非常に重要な役割を果たします。
正規のファクタリング会社なら、契約書に「債権の売買であること」を明確に記載します。
契約書の主な内容
- 譲渡条件
- 手数料
- 売掛債権の種類
- 返済期日
しかし、中には「ファクタリング」と謳いながら実際には貸付けを行っている悪質な会社もあります。
そのため「契約書の控えを渡してくれない」「契約書はない、と言われた」場合は貸付け契約になっている危険性が考えられます。
運営元の情報が開示されていない
ファクタリング会社は貸金業法による登録を受ける必要はありません。
だからこそ、悪質なファクタリング会社も紛れやすいと言えます。
ファクタリング会社を選ぶ際には、運営元の情報が開示されているかどうかを確認しましょう。
運営元の情報をチェック
- 代表者の名前や顔が公開されている
- 会社の所在地が公開されている
- 固定電話番号が分かる
- 公式サイト(ホームページ)が存在する
悪質な会社はそもそも会社を設立していなかったり、闇金グループが関わっていたりするため、運営元を明確にしようとしません。
実態が分からないファクタリング会社はトラブルの原因となる可能性が高いので、取引は避けたほうが賢明です。
まとめ
今回はファクタリングに関連する法律や悪質な会社の見分け方を解説しました。
ファクタリングは法律的に問題のない資金調達手段なので、適切に利用すれば経営改善や業務拡大に役立つでしょう。
しかし、残念ながら悪質な会社も存在します。
騙されないためには、契約書の確認や運営元の情報確認など慎重な対応が必要です。
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